遺産分割方法~現金以外の不動産や車などはどうやって分けるの?

「どのような方法で遺産分割をするのか?」ということは、相続人の全員で決めることになります。相続人全員が合意すればその方法は自由に決めることができますが、その方法をめぐってモメてしまったり、争いごとが起こったりすることもまた事実です。

例えば、相続財産が現金のみであれば、1円単位まで簡単に分けることができるので、とっても簡単なのですが、相続財産の中に土地や建物などの不動産や車や貴金属などがあった場合に、「それでは、これらを真っ二つに叩き割って半分ずつに」なんてわけにはいきませんから、それぞれに応じた分割の方法を考えてきちんと分配できるようにしなければ、それこそ争いごとの火種になってしまいます。

というわけで、今回は、相続財産を具体的に分割する方法についてご紹介したいと思います。「現物分割」「代償分割」「換価分割」といった、代表的な3つの遺産分割の方法を順番に解説していきます。

現物分割~相続財産をそのままの形で分配する

現物分割とは、相続財産を構成する個別の財産について、その形状や性質を変えることなく、そのままの状態で相続人に取得させる分割方法です。遺産分割における原則的な方法です。

例えば、「不動産は妻に」、「預金は長男に」、「株式は二男に」といった形で、個々の財産についてそのまま相続人に取得させます。

相続財産の帰属が明確で分かりやすいというメリットがありますが、一方で、法定相続分どおりに分けることが難しいというデメリットがあります。

現物分割は、「不動産は妻」、「預金は長男」、「株式は二男」というように遺産を現物のまま分割する方法です。

代償分割~相続財産を取得する者が他の相続人に代償金を支払う

代償分割とは、一部の相続人が自分の法定相続分を超えて相続財産を取得し、その超えた部分について、相続分に満たない財産を取得する他の相続人に対して、その超過分の代償としての金銭(代償金)を支払うという分割方法です。

例えば、事業用の資産や株式など、相続人間で分割して取得するのに適さない相続財産がある場合に有効な方法です。

代償金の支払いによって分配を調整することができ、相続人間の公平を実現できるというメリットがあります。

しかし、相続財産が不動産1つというような場合に、特定の相続人がこれを取得すると、その相続人が負担する代償金の額が高額になることもあり、はたしてその相続人に代償金の支払い能力があるのかといった問題が生じます。代償金を支払う相続人に金銭的支払能力がなければ採用することができないというデメリットがあります。

代償分割は、例えば、妻が不動産を相続する代償として、他の相続人に代償金を支払うというような方法です。

換価分割~不動産などを売却し金銭に代えて分配する

換価分割とは、相続財産を売却するなどの方法によって金銭に換えて、その金銭を相続人間で分配するという分割方法です。各相続人の相続分に応じて公平に分配できるというメリットがあります。

代償金の支払いができないために代償分割をすることができない場合などにも利用される分割方法です。もちろん、不動産の取得を相続人の誰も望まないなどの場合には、最初から換価分割を選択するというのも有効な方法です。

一方で、不動産等の財産の売却に時間と費用がかかり、売却益に対して譲渡所得税の課税があることや、財産の現物が相続人の手元に残らないため、不動産を利用し続けたいような場合には選択することができないというデメリットがあります。

換価分割は、不動産などを売却してその代金を分割する方法です。

その他に「代物分割」「共有分割」という方法もあります

代物分割・・・一部の相続人が自分の法定相続分を超えて相続財産を取得し、他の相続人には超過分の代償として自己の不動産や株式等の現物財産(代物)を移転する分割方法です。代償分割とは異なり、金銭的な支払能力が要求されないというメリットはありますが、代物を移転する際に代物の時価相当額に対して譲渡所得税が課税されるというデメリットがあります。

共有分割・・・相続財産(主に不動産)を共有という形で相続する分割方法です。相続財産の現物を相続人の手元に残すことができ、法定相続分を正確に反映させることができるというメリットがありますが、共有する人数が増えれば増えるほど権利関係が複雑化したり、共有物を処分しづらくなったりする可能性があるのがデメリットです。

遺産の分割方法はいくつか考えられますが、財産の状況に応じて適切な分割方法を選択することがとても大切です。

それぞれの分割方法のメリットとデメリットをきちんと押さえておきましょう。また、複数の分割方法を組み合わせて選択することも有効な方法です。