遺言作成~遺言であなたの想いをかたちにできます

民法では、法定相続割合(法定相続分)に従って相続するように規定されていますが、遺言があれば「妻のためにできるだけ財産を残してあげたい」「献身的に介護してくれた長男の妻にも財産を渡してあげたい」など、遺言者の意思に沿った相続を実現することができます。

また、遺産のために親族間で対立関係となり、争いになってしまう事態を防止するためにも、遺言の作成は必要な準備です。

「遺言を作成しておくべき7つのケース」の記事はこちら

公正証書遺言の作成を以下の流れでサポートします!

当事務所では、推定相続人の調査・相続財産の調査・公正証書遺言原案の作成・公証人との事前やりとり・証人の手配など、遺言の作成に必要な準備を丁寧にサポートいたします。

①委任状及び委任契約書に署名・捺印をしていただきます

面談にて状況やご希望を伺った後、正式に遺言作成のご依頼をいただきましたら、委任状と委任契約書に署名・捺印をいただき、着手金をご入金いただいた後に、遺言作成の業務に着手させていただきます。

②推定相続人の調査及び 財産の調査を行います

戸籍謄本等の各種証明書を取得して推定相続人の調査を行い、推定相続人の確定をします。②不動産に関する各種証明書(名寄帳・固定資産評価証明書・登記簿謄本等)を取得し、不動産の特定をします。③預貯金や株式等の有価証券については、通帳や有価証券の証書等を確認させていただくなどして、金融財産の特定をします。これらの調査の後、相続関係説明図と財産目録を作成します。

③遺言の原案を起案し、必要に応じて公証人と協議を行います

遺言者様の要望を踏まえつつ、確定した推定相続人と相続財産をもとに遺言の原案を作成いたします。法律上の問題点など、必要に応じて公証人と事前に協議をし、作成をすすめてまいります。

④遺言原案を確認していただき、遺言の内容を確定します

修正したい事項や追加で盛り込みたい事項が発生した場合には、適宜、遺言内容の追加・修正を行います。

⑤公証役場に訪問して、正式な公正証書遺言が完成します

公正証書遺言作成当日は、遺言者本人に遺言を行うだけの判断能力があるかどうかを公証人が確認したうえで、証人2名の立会いのもとで、遺言者様が遺言に署名(自署)して公正証書遺言が完成します。

証人2名のうち1名は、遺言の原案作成に関与した行政書士が証人として立ち会います。もう1名の証人については、当事務所で手配も承りますので、必要に応じてお申し付けください。

遺言作成業務の料金(行政書士報酬)について

遺言作成業務に関する料金(行政書士報酬)は以下のとおりです(税込)。

*各種証明書の発行手数料、租税公課、通信費・交通費等の実費は別途精算させていただきます。

*公正証書遺言作成には別途公証人手数料がかかります。

行政書士報酬(+実費)と公証人手数料を合計した額が、公正証書遺言作成に必要な費用となります(公証人手数料に関しましては、公証役場へ直接お支払いいただきます)。

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