前回、相続人となる資格を持つのは誰かということで、相続人の範囲について解説しました。今回は、各相続人が受け継ぐ財産は、どのような割合で分配されるのかということについて解説していきたいと思います。
相続人が複数存在する場合において、相続財産全体に対し、個々の相続人が受け継ぐ割合をのことを相続分といいます。被相続人は、遺言によって相続分を指定することができますが、この指定がないときには、民法が定めている割合が適用されます。民法に規定された相続分のことを法定相続分といいます。
ここで注意しておきたいのは、法定相続分はあくまで、財産分配の基準がない場合に適用する一応の割合なので、特定の相続人が生前に贈与を受けていたり、相続人間の遺産分割協議が行われた場合など、様々な事情により、法定相続分とは異なった割合で最終的な相続分が確定するケースも多く見られます。
では、これらを踏まえた上で、法定相続分を具体的に見ていきましょう。
(復習)相続人の範囲についての解説はこちら
法定相続分による相続割合(民法900条の条文で確認してみましょう)
法定相続分による各相続人の持分の割合は民法900条に規定されています。法定相続分は共同で相続する相続人の種類によって異なりますが、同順位の相続人が複数いる場合は、相続分は原則として均等です。また、単独で相続する場合はその相続人が相続順位にかかわらず相続財産の全部を取得します。
子と配偶者が相続人の場合
一 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
例えば、配偶者と子2人が相続人の場合には、配偶者の相続分は2分の1、子は2分の1の半分ずつで、各4分の1ずつとなります。ちなみに、2人の子供の一方が嫡出子、もう一方が非嫡出子であった場合でも相続分は同じです。
(練習問題1)Aには配偶者B及び子CDがいた。しかし、CはAの死亡以前に死亡している。Cに子EFがいる。
(答え)配偶者Bが2分の1、その残りをCD2人で分けるところですが、CがAの死亡以前に死亡しているので相続しません。代襲相続によりCの相続分をCの子EFが分け合います。したがって、相続分はEFが8分の1、Dが8分の2、Bが8分の4となります。
直系尊属と配偶者が相続人の場合
二 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とする。
配偶者の相続分は3分の2、直系尊属の相続分は3分の1です。直系尊属が複数いるときは、3分の1の相続分を均等に分けます。
(練習問題2)Aには配偶者Bがいる。しかし子はいない。Aには実親X、養親YZがいる。
(答え)子がいない場合の第2順位の相続人は直系尊属です。直系尊属と配偶者が相続人となる場合、配偶者の相続分は3分の2です。残りの3分の1を直系尊属(実親1人、養親2人の計3人)で均等に分けます。したがって、XYZはそれぞれ9分の1、Bが9分の6となります。
兄弟姉妹と配偶者が相続人の場合
三 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
配偶者の相続分は4分の3、兄弟姉妹の4分の1です。兄弟姉妹が複数いるときは4分の1の相続分を均等に分けます。
ただし、兄弟姉妹が複数いる場合には注意しなければならない点があります。
四 …、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
同順位の相続人間では相続分を均等に分けるのが原則ですが、兄弟姉妹の場合には例外があって、父母の一方のみを同じくする、いわゆる半血の兄弟姉妹は、父母双方を同じくする全血の兄弟姉妹の相続分の2分の1となります。
(練習問題3)Aには配偶者Bがいる。しかし子と直系尊属はいない。Aには同じ両親から生まれた弟Cと、片親を共通する妹Dがいる。
(答え)この場合、両親が同じであるCの相続分が、Dの倍となります。したがって、相続分は、Dが12分の1、Cが12分の2、Bが12分の9となります。
相続分を計算するとき、2分の1とか、4分の3とか、いろいろな割合が出てくるので、なんだか分かりにくいと感じてしまうのですが、実は、さほど難解な計算ではありません。相続分の計算のコツは、
- いちばん相続分の少ない者の取り分を1として考える。
です。このことを頭に入れて計算すれば、スッキリと答えが出ます。
例えば、先ほどの練習問題3(配偶者と兄弟姉妹が相続人となるケース)では、いちばん相続分の少ないDを1とすれば、Cはその倍なので2、Bは配偶者なので、兄弟姉妹全体の相続分の3倍の9。全員の数字が出たらその数を合計します。1+2+9=12。この12を分母にすれば、全員の相続分がキレイに算出できます。
同時に異なる地位で相続する?二重の資格で相続人になるケースとは?
ここからちょっぴり応用編になりますが、同じ人が異なる複数の地位で相続人となる資格を持つことがあります。これはいったいどういうことなのでしょうか?
以下の例を参考にして、同一人が二重の資格で相続人に該当するケースを考えます。
Aは配偶者Bと死別している。AとBとの間に子CDがいるが、DはAの死亡以前に死亡している。AはDの子Eと養子縁組をしている。
Aは配偶者Bと死別していますので、Aの相続人は子(実子および養子)となります。しかし、子のDがAよりも先に死亡しているため、Dの子Eが代襲相続により相続人となります。Aの相続人はCとEです。
ここで問題となるのが、Eが養子としての相続分の他に、Dの代襲相続人としての地位においてもAを相続することができるのかという点です。
答えは、「できる」です。
したがって、相続分はCが3分の1,Eが3分の2(子(養子)としての相続分3分の1+代襲相続人としての相続分3分の1)です。
孫を養子とするケースは、実際、わりと見かけます。被相続人の意思として孫を跡取りと考えているのです。したがって、養子となった孫が代襲相続分もあわせて取得しても不合理ではないということで、二重の資格での相続が認められています。
では、次のケースはどうでしょうか?
XはAB夫婦の養子となった。AB間には子のCDがいるが、XはCと婚姻をした。XC間には子がなく、ABおよびXの実親もすでに他界している。
Xには子がなく、養親も実親も死亡していますので、相続人は配偶者と兄弟姉妹です。このケースで注目すべきはCの立場です。CはXの配偶者でもあり兄弟姉妹でもあるのです。
まず、Xの相続人はC(配偶者兼兄弟姉妹)とD(兄弟姉妹)です。そして、問題は、Cが配偶者としての地位の他に、兄弟姉妹の地位における相続分を主張することができるのかということです。
答えは、「できない」です。Cは配偶者としての地位のみの相続分を取得できます。
基本的に、民法は配偶者の相続分を多めに設定しています(配偶者の法定相続分は、昭和55年の改正により現在の割合に引き上げられています。ちなみに、改正前は、配偶者と子が相続する場合の割合は、配偶者が3分の1、子が3分の2でした)。したがって、このケースでは配偶者と兄弟姉妹での二重の資格での相続は認められません。
法定相続分の計算は、民法900条で規定されているルールに従い、いちばん相続分の少ない者の取り分を1として計算すると、とっても簡単に全員の相続分を割り出すことができますよ!
配偶者の相続分は2分の1、子の相続分は2分の1です。