以前、公正証書遺言についての記事を書きました。(公正証書遺言についての記事はこちら)
公正証書遺言は実務上よく利用されていて、遺言者の手元の他に公証役場にも保管されるので紛失の恐れがない点、公証人という法律の専門家が作成に関与するため、法律的にもしっかりとチェックがなされており、遺言が無効になるリスクが極めて低いなど、遺言者の遺思を実現するための長所をしっかりと兼ね備えている方式の遺言ですということをお伝えしました。
しかし、遺言の種類は公正証書遺言だけではありません。遺言は必ず公証人のような法律のプロが作成に関与しなくてはならないという決まりがあるわけでもなく、遺言を残したい本人が直接手書きで作成する遺言も有効な遺言の方式としてちゃんと民法で認められています。
今回は、文字どおり手書きの遺言であり、一人でも書くことができる(公正証書遺言は二人以上の証人の立会いも必要でした)「自筆証書遺言」について解説していきます。
自筆証書遺言の要件をしっかりと押さえましょう
自筆証書遺言の要件は民法968条1項に明確に記されています。
民法968条 自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
要件が二つ出てきました。
- 全文、日付、氏名の自書
- 押印
では、これらの要件を詳しく見ていきましょう。
まず、全文、日付、氏名を自書ということですから、「内容がすべて自書されている」さらに「作成の日付が自書されている」そして「署名がある」ものでなければなりません。遺言者が遺言の全文を自筆(自分で手を動かして)で書かなければいけないのです。自書であれば、筆跡によって本人が書いたものであることを判定することができますし、そのこと自体が本人の真意にもとづくものと考えることができます。
自筆証書遺言は自分一人で作成できて、証人も不要であるなど簡易に作成できる反面、偽造や変造の危険があり、遺言が遺言者の真意によるものなのかどうかをめぐって紛争が起こる可能性もあることなどから、自書の要件は厳格で、パソコンで作成したり、文字をタイプして作成したものは自書とは認められません。
日付の自書も忘れずに。遺言を作成した年月日を特定できるようにしっかりと記載します。「3月吉日」というような記載では日付を特定できないので無効になってしまいます。注意しましょう。
全文、日付そして署名です。名前は遺言者が特定できればよいので、実はペンネームなどでもOKとされているのですが、余計な疑義をわざわざ生じさせるのはおすすめしません。しっかりと戸籍上の氏名で署名をするのが間違いがないです。
しっかりと自書できたら、忘れずに押印をします。押印することにより、全文の自書と相まって遺言の真正を担保するものと考えられます。押印は認印で大丈夫ですが、実印を押印する方が多いようです。指印(拇印)も印にあたるとされ、一応はよいとされているのですが、指印だと遺言者が死亡したあとに本当にその遺言者のものであるかどうか検証ができません。やはり、きちんと印鑑を使用して押印するのがよいと思います。
その他、加除・訂正の方式も、厳格に定められています。詳しくは民法968条3項に書かれているのですが、①加除・訂正する場所を指示、②変更を行った旨を付記、③変更について特に署名、④変更箇所に押印しなければなりません。これらすべてがきちんとなされていないと加除・訂正の効力が生じません。訂正箇所に二重線を引き、新たな事項を書き加えて押印するというだけではダメなのです。
方式に沿わないために無効になってしまうという事態を避けるためにも、書き損じたら破棄して、新たに書き直す方が良いでしょう。
遺言は封筒に入れなくても無効にはなりませんが、封筒に入れてしっかりと封をすることで、遺言の破損を予防できるほか、変造や偽造されることを防止したり、遺言を発見した人が勝手に中身を読んでしまうといったことを防ぐことができます。封筒には以下の項目を書いておきましょう(こちらも自書で!)。
- 家庭裁判所での検認を受けるまで開封をしない旨(例文:本遺言書は家庭裁判所の検認を受けるまで開封しないこと)
- 遺言の作成年月日
- 遺言者の氏名
- 押印(遺言に押印したものと同じ印鑑で署名の近くと封をしている場所に押印する)
メリットとデメリットはきちんと確認しておきましょう
自筆証書遺言は自分一人で作成できて、証人も不要であるなど簡易に作成できる反面、偽造や変造の危険があり、遺言が遺言者の真意によるものであるかどうかをめぐって紛争が起こる可能性もあることはすでに紹介しました。
自筆証書遺言はこのような性質を持っているため、家庭裁判所において「検認」という手続きをしなければなりません。
検認とは?(再掲…他の記事でも記載しています)
相続人に対して遺言書の存在およびその内容を知らせるとともに、遺言の形状や加除、訂正の状態、日付、署名など遺言書の現状を確認して、証拠を保全する(要するに偽造や変造を防止する)家庭裁判所の手続です。なお、検認はあくまで証拠保全の手続なので、遺言書の有効・無効を判断する手続きではありません。検認を受けたからといって「裁判所が遺言を有効と判断した」ということではありません。
それでは最後に、自筆証書遺言の特徴をしっかり理解して上手に活用していただけるように、改めて、自筆証書遺言のメリットとデメリットをまとめておきます。
メリット
- 自分一人で作成できる→誰にも知られずに遺言を作成することができるので、内容のみならず、そもそも「遺言を書いた」という遺言の存在そのものを隠すこともできます。
- 費用がかからない→公証人の費用などが必要な公正証書遺言に比べれば、作成するための費用がほとんどかからないという金銭的なメリットがあります。
デメリット
- 内容が不完全・文意不明・形式不備等で無効や紛争のおそれがある→形式不備によって無効とされるリスクが高いことは自筆証書遺言の最大のデメリットです。加除や訂正にも厳格な決まりがあるので、これが守られないために遺言者の遺志どおりの効果が発生しないという危険もあります。
- 検認が必要→遺言者の死亡を知った後、遺言の保管者や遺言を発見した相続人が家庭裁判所対して検認を請求しなければなりません。
- 遺言の保管を遺言者本人がしなければならない→遺言書を紛失してしまうというリスクは常についてまわります。たまたま遺言を見つけた人によって、見つけた人に都合が悪い内容だからと内容を改ざんされたり、隠してしまったり、破棄されてしまったりというようなことが起こらないともかぎりません。また、遺言があることを誰も知らなくて、せっかく作った遺言が発見されないままになってしまうことすらあるかもしれません。【こちらのデメリットについては、「法務局における遺言書の保管等に関する法律」(遺言書保管法)が制定されたことにより、自筆証書遺言保管制度を利用することによって、リスクを軽減させることができます】
自筆証書遺言は、遺言が無効にならないよう、要件に十分注意して作成し、紛失などがないようにしなければなりませんが、費用をかけず自分ひとりでも作成できるというメリットがあります。
保管制度ができたことにより、自分で遺言を管理するリスクを軽減することができるようになりました。この制度をうまく活用できれば、今後、自筆証書で遺言を作成しようという人が増えてくるかもしれません。
もともと自筆証書遺言は遺言者がすべての遺言内容を自書することが要件でした。しかし、具体的な不動産や預貯金などの財産をすべて自書するのはなかなか大変です(かなり疲れると思います)。改正された現在の民法では、「自筆証書にこれと一体のものとして相続財産の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない」とされました。(ただし、財産目録の各ページごと(表面・裏面どちらにも目録を作成している場合にはその両面)に署名押印をする必要があります)
財産目録について手書きで作成する必要がなくなり(パソコン等での作成OK)、登記簿謄本、通帳のコピーなどの添付もOKとなったことで、全文を自書する負担軽減、財産の記載の誤りの防止、登記や預金の引き出しがスムーズになるなどの効果が期待できます。