【戸籍】いったいどんなもの?何が書かれているの?~はじめの一歩編

「戸籍とはどのようなものか説明してください」と尋ねられて、即答できる人って実はほとんどいないのではないでしょうか?

なんとなく、名前とか生年月日とか、家族のことが書かれているとか、だいたいのイメージはできるけれど、「一言でいうと何ですか?」となると、「これです!」という答えが出てこないのではないかと思います。

普段は戸籍のことを気にかけることなどほとんどないと思いますが、例えば、結婚した時、子供が生まれた時、親が亡くなった時など、少しでも戸籍についての知識があれば、それらの手続の際に役に立ちます。

今回は、「そもそも戸籍って何のためにあるの?」というところから、戸籍についての入り口の部分を解説してみたいと思います。

戸籍とはそもそもどういうものなのですか?何が書いてあるのですか?

戸籍とはどういうものですか?

身分を公(おおやけ)に証明するものです。

戸籍は日本国民の身分を公的に証明するもので、出生や親子関係、結婚や離婚、死亡などを証明することができます。

身分関係が証明できるものなので、氏名の変更や相続などの際に証明書類として利用されていますが、あくまで日本国民についての証明制度なので、たとえ日本国内に居住していても、日本国籍のない人に戸籍はありません。

戸籍の記載事項は戸籍法という法律で詳しく定められていますが、主な項目を挙げると、

  • 氏名
  • 生年月日
  • 実父母の氏名及び実父母との続柄(養子であるときは、養親の氏名及び養親との続柄も記載されます)
  • 夫婦については、夫または妻である旨

などが書かれており、これらの記載事項によって本人の存在が証明できたり、婚姻関係や親族関係が証明できる仕組みになっています。

本籍と住所は別のものですか?自分の本籍地がわからないのですが

戸籍があれば、そのことの証明書(戸籍謄本または抄本)を取得することができますが、戸籍がある場所のことを「本籍(本籍地)」といいます。

戸籍の取扱事務は市町村の役場が行っているので、戸籍謄本(抄本)取得の際は、取得したい戸籍の本籍地の役場で交付を申請することになります。

謄本と抄本の違い

謄本」とは、記載されている内容全部の写し、つまり記載事項のすべてがコピーされているものをいいます。これに対して、「抄本」とは記載事項の一部分を抜き出してコピーしたものをいいます。

つまり、戸籍「謄本」を取得すれば、一つの戸籍に記載されている全員の情報が載っていますが、戸籍「抄本」は、一つの戸籍に記載されている一部の人に関する部分のみが抜き出されて載っています。

なお、戸籍は現在、昔の帳簿式・手書きのものからコンピュータ化されてデジタル情報として役所に保存されていますので、謄本は「戸籍全部事項証明書」、抄本は「戸籍一部事項証明書」と呼ばれています。

戸籍のある場所が「本籍(地)」という説明をしましたが、「住所とは違うのかしら?」と思った方がいるかもしれません。

住所とは、住民として居住している場所のことであって、本籍地とはまた別のものです。

住民の居住関係を記録しているのは、皆さんご存じの「住民票」です(居住地の市区町村の役場に行けば、「住民票の写し」を取得することができます)。

本籍地をどこに定めるかは自由で、日本全国どこでも自由に選べることになっています。

生まれたときは親の戸籍に入っていますから、実家のある場所(祖先にゆかりのある場所)とか、親が結婚した時に住んでいた場所などが本籍地になっているケースなどが多いかと思いますが、結婚すると親の戸籍から出て、新たに夫婦の戸籍を作り、新しい本籍地を定めることになるので、それまでとは全く違う場所を新たな本籍地とすることもあるでしょうし、夫婦どちらかの婚姻前の本籍地をそのまま婚姻後の本籍地とすることもあるかもしれません。

いずれにしても、

本籍地とする場所に制約はありません。

ただし、戸籍は本籍地でしか取得できないことから、本籍地が現在住んでいる場所からあまりに遠いと取得の際に時間や費用がかかるということで、居住している場所を本籍地にしている方も少なくないようです。

ちなみに、普段、戸籍を取得する機会がないので、自分自身の本籍地がどこなのかよく分からないという方も多いでしょう。

そのような時に本籍地を知る方法として一般的なのは、自身の住民票の写しを取得するという方法です。

「本籍地記載の住民票の写し」を取得すれば、本籍地もいっしょに記載されています。

住民票の写しの交付を申請するときに、申請書の「本籍地を記載する」の欄に✔を入れておけば、本籍の記載が入った住民票の写しを発行してもらえます。

戸籍って一人につき1枚じゃないんですか?何種類もあるんですか?

結婚をすると親の戸籍から出て(除籍といいます)新しく夫婦の戸籍が作られるということを述べましたが、本籍地を途中で別の市町村に変えれば(転籍といいます)新しい本籍地での新たな戸籍が作られます。

また、戸籍は過去に法律の改正などによって、その様式が何度も変更されてきました(改製といって、戸籍そのもののデザインやフォーマットが時代と共に変化してきたのです)。

昔は手書きだったものが、タイプライターで文字を打ったスタイルのものに変わり、現在ではコンピュータ化されて、それに応じたフォーマットに変化しています(もともと戸籍は縦書きでしたが、コンピュータ化のタイミングで横書きになりました)。

もうお気づきだと思いますが、

一人について存在する戸籍は1枚とは限りません。

様々な要因で新たな戸籍が作られた場合、それ以後の届出内容はその戸籍にしか記載されませんし、過去の戸籍の記載内容が必ずしも現在の戸籍に転記(書き写すこと)されている訳でもありません。

例えば、結婚で新たに作られた夫婦の戸籍には、夫婦の兄弟姉妹のことなどは記載されません。兄弟姉妹のことを知りたければ、それぞれ婚姻前の戸籍を調べなければならないのです。

また、法律の改正などで戸籍そのものが作り変えられた場合には、作り変えられた時点でその戸籍に籍がある人だけの情報が新しい戸籍に移し替えられるため、それ以前に亡くなった人や、結婚で戸籍から出ていった人についてはその後の戸籍の記載からはすでに消えています。

「戸籍をさかのぼる」とは現在の戸籍から出生までのすべての戸籍を調べること

このような戸籍の仕組みにより、生まれてから現在あるいは死亡するまでに、一人の人について何枚もの戸籍が存在します(場合によっては10枚以上になる人も)。

そのようなわけで、例えば、相続が発生した場合に、現在の戸籍を見ただけでは、その人に兄弟姉妹がいるのか、過去に何度か結婚していて、現在の戸籍に記載されている子供以外にも子供がいるのか、などというような情報を読み取ることができず、相続人を確定することができないのです。

そのため、死んだ人(被相続人)の戸籍を、その出生まですべて調べることによって(子供がいないなど、兄弟姉妹を確定するために、その両親の出生までもすべて調べることが必要な場合もあります)はじめて相続人を確定することができます。

相続の手続きで、銀行などに出向くと、「相続人の証明のために、さかのぼった戸籍もすべて提出してください」などといわれることがありますが、「戸籍をさかのぼる」とは、

現在(被相続人の戸籍であれば死亡)から出生まで過去に向かって関係する戸籍をすべて調べつくす

ということなのです。

これが慣れない方にとってはなかなか難しい作業で、相続手続きを難解にしているひとつの要因です。

戸籍の附票について

すでに説明したように、戸籍は住所とは関係がありません(住所は戸籍の記載事項ではありません)。

しかし、それでは戸籍に記載されている人の住所と戸籍(本籍地)を関連づけることができません。そこで、戸籍が管理されている本籍地でも住所の変遷が記録されている帳簿(実際には戸籍と同様にコンピュータ管理されています)が作られています(これが戸籍の附票です)。

引っ越しなどにより、転居先の市町村で住民登録をすると、そこから本籍地の市町村に伝えられ、戸籍の附票に現住所が記録されるという仕組みになっています。

戸籍についての入口の部分をできるだけわかりやすく解説してみましたが、戸籍制度には複雑な部分も多く、過去の戸籍を取得するだけでも慣れない方にとってはかなりハードルが高いです。

具体的な戸籍の種類や読み方、取得方法などについても、順次、解説記事をアップしていきますのでお楽しみに!