以前の記事で、相続が発生した時にいったい誰が相続人になるのかということで、相続人の範囲についての記事を書いたのですが、その中で「代襲相続」という言葉が出てきました。
今回はその復習もかねて、代襲相続について今一度、丁寧に見ていこうと思いましたので、ちょっぴり追加で解説を加えていきたいと思います。
あらためて代襲相続の原因、代襲相続できる人について復習しましょう
繰り返しになりますが、代襲相続とは、
相続人となるべき者が相続開始時に、次の原因によって相続権を失う場合に、その者の子がその者の代わりに相続人になること。
上記記載の「次の原因」とは、
- 被相続人以前に死亡
- 相続欠格
- 相続廃除
です。ちなみに、代襲相続する者を「代襲相続人」、代襲相続される者を「被代襲者」といいます。
ところで、上記、代襲相続発生の原因の中に「相続放棄」が入っていないのに気がつきましたか?
相続放棄についても以前に記事を書いていますが、相続放棄した者はその相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなされますので(民法939条)、相続放棄した者の子は、すなわち、「初めから相続人とならなかったものとみなされた者の子」ですから、その相続に関しては一切関係がありません。というわけで、
相続放棄した者の子は、代襲相続人とはならない。
という結論になります。
代襲相続はどこまで引き継がれる?~被代襲者が子の場合と兄弟姉妹の場合で異なります
被相続人の孫や兄弟姉妹の子は代襲相続をすることができますが、では、代襲相続はどの世代まで引き継がれていくのでしょうか?
代襲相続される者(被代襲者)が被相続人の子か兄弟姉妹かで違いが出てきますので、間違いのないようにしっかり確認しておきましょう。
①子~無制限に引き継がれる
子の代襲相続は、被相続人の孫、ひ孫というように無制限に引き継がれます。
②兄弟姉妹~その者の子に限られる
兄弟姉妹の代襲相続は、その者の子に限り生じます。つまり、被相続人の甥や姪までしか認められていません。
代襲相続になる?ならない?を一緒に考えてみましょう!
では、「こんな場合には代襲相続になるの?」ということで、Q&A方式でいくつか一緒に問題を解いて復習をしてみましょう!
登場人物を、父、母、長男A、その子(孫)Bとした場合、Bは代襲相続人になるでしょうか?
代襲相続については、以前に「相続人の範囲」の記事で取り上げていますが、今回はさらにじっくりと掘り下げてみました。
すでに取り上げた話題でも、必要に応じて、繰り返し表現を変えて記事にしていきますので、さらに理解が深まればうれしく思います。
本来、相続人になるはずの人が死亡などの理由で相続できないときに、その人の子が代わりに相続すること。