相続について調べたことがある方なら「配偶者と子が相続人ならそれぞれ何分の何」といった説明を目にしたことがあると思います。法定相続分についてはインターネット上にもたくさんの解説があります。そこで今回は、そうした一般的な相続分の説明から少しだけ寄り道をしてみます。
もし、一人の人が「二つの立場」で相続人になったら、相続分も二つもらえるのでしょうか。
二つの家族を見てみましょう。
ケース①「孫」であり「養子」でもあるCさん
甲にはAとBという二人の子がいました。ところがBは甲よりも先に亡くなっています。BにはCという子がいますので甲から見ればCは「孫」です。
この家族にはもう一つ事情があります。甲は孫であるCと養子縁組をしていました。
Cさんの立場を整理してみます。Cさんは甲と養子縁組をしていますから法律上は甲の「子」です。一方、Cさんの親であるBは甲より先に亡くなっています。そのためCさんはBに代わって甲を相続する「代襲相続人」でもあります。つまり① 甲の「養子」としての立場と② 亡くなったBを代襲する「孫」としての立場の二つがあるわけです。
では、Cさんはどちらか一方の立場でしか相続できないのでしょうか。それとも二つの立場から相続できるのでしょうか。
答えは「二つとも」です。
甲の子として数えられるのはAとBそして養子Cの3人。それぞれの取り分の基本は3分の1です。Aはそのまま3分の1。Cはまず甲の養子として3分の1を取得します。さらに甲より先に亡くなったBの取り分3分の1をBの子として代襲相続します。
したがって、Cの相続分は、1/3+1/3=2/3。同じ一人のCさんが、二つの異なる立場から相続分を取得することになります。相続分の「二重取り」が認められるケースです。

今度は少し家族関係が変わります。
ケース②「配偶者」であり「兄弟姉妹」でもある甲さん
XとYという夫婦がいました。二人には乙と丙という実子がいます。そしてXとYは甲を養子に迎えました。この時点で甲・乙・丙は法律上、兄弟姉妹という関係になります。
その後、甲は乙と結婚しました。
「兄弟姉妹なのに結婚できるの?」と思われるかもしれません。甲と乙は養子縁組によって法律上は兄弟姉妹ですが、このような養子と養親の実子との婚姻は民法上禁止されている組み合わせではありません。
甲と乙の間には子がなく、XとY、さらに甲の実親もすでに亡くなっているものとします。そして乙が亡くなりました。甲から乙を見ると不思議な関係になっています。
甲は、① 乙の「配偶者」であると同時に② 乙の「兄弟姉妹」でもあります。①のケースと同じように一人の人が二つの立場を持っています。
では甲も「配偶者としての相続分」と「兄弟姉妹としての相続分」の両方を取得できるのでしょうか。
今度の答えは「できません」です。
乙には子がおらず両親もすでに亡くなっています。この場合、甲は配偶者として相続し、兄弟姉妹としての相続分を重ねて取得することはありません。
したがって、甲(配偶者)3/4、丙(兄弟姉妹)1/4となります。こちらは相続分の「二重取り」が認められないケースです。

二つの事例を並べてみるとなんだか不思議です。
ケース①のCさんは「養子としての相続分」と「代襲相続人としての相続分」の両方を取得できました。
ところがケース②の甲さんは「配偶者」と「兄弟姉妹」という二つの立場を持っていても二つの相続分を重ねて取得することはできません。
つまり「一人の人が二つの立場を持っている」=「必ず相続分も二人分」という単純なルールではないのですね。
法定相続分というと「配偶者は何分の何」「子は何分の何」と数字を覚える話のように思われがちです。もちろん、基本的なルールを知っておくことは大切ですが、条件が変わることで相続人となる人の立場が変わることがあります。
今回はいつもの「終活だより」から少し寄り道して、ちょっと不思議な相続分のお話でした。









