入院するときや高齢者施設へ入居するとき「身元保証人をお願いします」と言われることがあります。家族がいれば子どもや兄弟姉妹などにお願いすることを考えるかもしれません。では、頼める家族がいなかったらどうすればよいのでしょう。
実際に終活のご相談や高齢者の支援にかかわっていると、問題は単純に「身寄りがいるかいないか」だけではないように感じます。
親族がいても頼めるとは限らない
これまでお話を伺った方の中にも「子どもには迷惑をかけたくない」という方がたくさんいらっしゃいました。子どもに障害があるため将来の自分の支援を頼むことが難しいというケースもあります。兄弟姉妹がいても自分と同じように年齢を重ねています。姪にお願いしてみたけれど断られてしまったという方もいました。また、親族はいるものの遠方で暮らしていることもあります。
こうしたケースを見ていると「身寄りがいるか」だけではなく「必要になったとき実際に動いてくれる人がいるか」ということも大切なのだと思います。
「身元保証人」には何を頼むのでしょう
ここで考えてみたいことがあります。「身元保証人を探さなければ」と思う前にそもそもその人には何をお願いするのでしょうか。
実は、病院や施設で使われる「身元保証人」「身元引受人」などの呼び方や求められる役割は一様ではありません。
厚生労働省の調査研究では、医療機関が「身元保証」「身元引受」などの言葉で求めている役割について、緊急時の連絡、入院中に必要な物品の準備、入院費に関すること、退院の支援、死亡時の遺体や遺品の引き取りなど、いくつかの機能に分けて整理しています。
つまり「身元保証人」という名前があってその人がすることが法律ですべて決められているわけではありません。
そのため「身元保証人を用意してください」と言われたら「具体的に何をお願いする人ですか」と確認してみる。それだけでも何を準備すればよいのかが少し見えやすくなります。
「身元保証」だけですべてを頼めるわけではありません
高齢になって誰かの助けが必要になる場面は病院や施設から求められることだけではありません。
たとえば、一人での通院が難しくなり付き添いが必要になることがあります。こうしたことは生活支援として行われることがあります。
さらに、亡くなった後には、火葬や納骨、住居の整理、さまざまな契約の解約などが残ることもあります。こうした亡くなった後の手続きは「死後事務」と呼ばれる別の領域です。
私自身、これまで病院から施設への移転や施設で暮らす方の外部病院への付き添いをお手伝いしたことがあります。また、亡くなった後には火葬の立会いや納骨のお手伝いをしたこともあります。しかし、これらをすべて「身元保証」という一つの仕事として行ったわけではありません。実際の高齢期には性質の違ういくつもの支援が必要になることがあるということです。
民間の終身サポート事業者の中には身元保証だけでなく生活支援や死後事務などを組み合わせて提供しているところもあります。国の「高齢者等終身サポート事業者ガイドライン」でもこれらはそれぞれ分けて整理されています。
一つの事業者がまとめて提供している場合でも「身元保証をお願いしたから生活支援も亡くなった後のこともすべてお願いできる」とは限りません。何をお願いできるのかはそれぞれの契約内容によって異なります。
「誰に頼むか」の前に「何が必要か」を考えてみる
頼れる家族や親族がいない、あるいは家族だけでは難しい場合には民間の終身サポート事業者などに依頼することも選択肢の一つです。ただ、ここまで見てきたように「身元保証」という言葉だけではこれから必要になるかもしれない支援のすべては見えてきません。
入院するとき誰に連絡するのか。施設へ移ることになったら誰が動いてくれるのか。病院へ一人で行くことが難しくなったらどうするのか。自分で物事を判断することが難しくなったらどうするのか。そして、亡くなった後のことを誰に託すのか。こうして一つずつ分けて考えてみるとそれぞれ必要になる支援が違うことが見えてきます。
必要な支援が違えばそれをお願いする相手も一人とは限りません。自分のこれからを時間の流れに沿って想像して、どこでどんな助けが必要になりそうなのかを考えてみる。そこが身元保証について考える一つの入口になるのではないでしょうか。










